当社は、平成30年1月1日施行の職業安定法改正によって、以下の事項を確認致します。
●ご紹介した求職者が早期に離職することないよう、以下のことを遵守しております。
・無期雇用契約によって就職した方には、就職した日から2年間は、転職の緩衝を行っていません。
・求職者等を勧誘するにあたっては、お祝い金等の金銭を支給することは致しません。
●職業紹介責任者は、同従業員に対し、事業運営の改善向上のための教育を行っています。
●当社の職業紹介責任者は、厚生労働省人事労務マガジンに登録し、労働関係法令の最新情報を確認しております。
●当社は、業務委託契約先である求人企業に対し、労働者を募集する際に明示すべき、以下の労働条件の提示をお願いしております。
・業務内容。
・試用期間の有無/期間。
・就業場所。
・裁量労働制を採用している場合のみなし労働時間。
・固定残業代を支給している場合の「金額」「手当が時間外労働何時間相当のものか」
「○時間を超える時間外労働分の割増賃金を追加で支給する旨」の明示。
・加入保険。
・募集者の氏名又は名称。
・正規・契約社員及び有期無期雇用等の雇用形態。
尚、詳細については、厚生労働省HP「平成29年職業安定法の改正について」をご参照ください。
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